(第14条)誤證文押而取間鋪事

  同   一 相手不致得心に押而誤證文取間敷候たとへ         誤證文差出候共其證文ニ可かわらす理非次第          裁許可仕事

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目録第15条は、本文では第11条となっています。
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※「同」は、第13条の条文極めである「元文5年」と同じと思われます。