(第19条)関所を除山越いたし候もの并関所を忍通候御仕置之事

従前〃之例 一 関所難通類            於其所         山越いたし候もの         磔          但男ニ被誘引山越いたし候女ハ奴  同    一 同案内致候もの          其於所                          磔  同    一 同忍通り候もの          重キ追放            但女ハ奴  同    一 ○当番所を女を連         忍び通り候もの          中追放          但女ハ領主江可相渡

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