(第25条)賄賂指出候もの御仕置之事
同 一 公事諸願外請負 事等ニ付而賄賂差出候 もの并取捌いたしもの 軽キ追放 但賄賂請候もの其品相違申遣候ニおゐてハ 賄賂差出候もの共取持いたし候者共村役人ニ 候ハヽ役儀取上平百性ニ候ハヽ過料可申付事
(第24条)
人別帳ニも不知他之もの差置候御仕置之事
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(第26条)
御仕置ニ成候者闕所之事
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