(第35条)借金銀分散申付方之事
一 金銀借方之もの身躰分散之節貸方〃内 少之不得心のもの有之由願出候ハヽ分散請候様 ニ申聞相渡可申候尤借方〃者身上持次第割 合請取候もの不請ものも一同追而相懸リ候様可申 渡事
(第34条)
借金銀取捌定日之事
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(第36条)
家質并船床髪結床家蔵売渡證文取捌之事
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