(第35条)借金銀分散申付方之事

      一 金銀借方之もの身躰分散之節貸方〃内         少之不得心のもの有之由願出候ハヽ分散請候様         ニ申聞相渡可申候尤借方〃者身上持次第割         合請取候もの不請ものも一同追而相懸リ候様可申           渡事

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