(第39条)倍金并白紙手形ニ而金銀貸借致候もの御仕置之事
寛保二年極 一 倍金并白紙手形ニ而質地借金取遣仕候者 不埒ニ付済方之不及沙汰双方并證文ともニ 過料可申付事 但金主借主過料員数之咎其例ニ不 拘身上に応し重く可申付事
(第38条)
廻船荷物出売出買并荷物押領いたし候もの御仕置之事
へ戻る
(第40条)
偽の證文を以金銀貸借候もの御仕置之事
へ進む
目録へ戻る