(第53条)新規之神事仏事并奇怪異説御仕置之事

                          出家社人ニ候ハヽ其品重ハ  寛保二年極  一 新規之神事仏事           所 払          いたし候もの           其品重ハ                            逼 塞                           俗人ニ候ハヽ                            過 料                           人集いたし候もの  同     一 奇怪異説申触し           江戸払          人集いたし候ニおいてハ      ??いたし申触候                         頭取 右同断                           同世話いたし候もの                            所 払           但人集いたし候者宿主名主押込五人組           過料在方は名主重キ過料組頭過料           三十日以上捨置不訴出候ハヽ町在共名主           役儀取上

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