引廻之上
従前〃之例 一 人を殺盗いたし候もの 獄 門
享保七年極 一 盗ニ入刃物にて人に 盗物持主江取返候共
疵付候もの 獄 門
同 一 盗ニ入刃物にて無之外之 盗物持主江取返候共
品ニ而人ニ疵付候もの 死 罪
頭取
従前〃之例 一 盗可致は徒党いたし 獄 門
人家江押込候もの 同類
死 罪
享保五年極 一 家内江忍入或は土蔵杯 金高雑物之
破り候類 不依多少
死 罪
但忍入候共巧候義ニ而も無之其品軽キハ入
墨之上敲
従前〃之例 一 盗人之手引致候もの 死 罪
元文五年極 一 片輪もの所持之品を
盗取候もの 死 罪
従前〃之例 一 追剥いたし候もの 獄 門
同 一 追落いたし候もの 死 罪
享保五年 金子ハ拾両より以上
寛保元年極 一 手元ニ有之品を 雑物ハ代金ニ積り
より風盗取候類 拾両位より以上は
死 罪
金子ハ拾両より以下
雑物ハ代金ニ積り
拾両位より以下は
入墨敲
元文五年極 一 悪党者と乍存宿致し
盗物売掛置又は質ニ置
遣配分取候もの 死 罪
寛保二年極 一 悪党者と乍存置宿又は
五七日宛逗留為仕候もの 重キ追放
但悪党者磔ニ被行候ハヽ宿致候者死罪
同 一 家蔵江忍入候盗人ニ被 敲之上
頼盗物持運配分取候もの 軽キ追放
但配分不取候ハ敲之上所払
従前〃之例 一 御林之竹木申合 頭取
盗伐いたし候もの 重キ追放
頭取ニ准し候者
中追放
同類
過 料
享保五年極 一 軽キ盗いたし候もの 敲
従前〃之例 一 一旦敲成候上かるき
盗いたし候もの 入 墨
同 一 途中ニ而小盗いたし候者 敲
同 一 橋之高欄又は武士家敷之
鉄物はづし候もの 重キ敲
同 一 湯屋江参り衣類
差替候もの 敲
同 一 かるき盗人之宿
いたし候もの 所 払
寛保元年極 一 盗物よ乍存世治致し
配分は不取もの 敲
同 一 盗物と存預り候もの 敲
入墨之上
同 一 陰物買 敲
但年来此事ニ掛り居候ものハ死罪
従前〃之例 一 陰物と乍存又買 入墨之上
いたし候もの 敲
同 一 盗物とハ不存候得共出所
不相糺質ニ置遣候もの 過 料
享保六年同七年極
一 都而盗物之品は被盗候ものへ相返可申候金子は
遣捨候ハヽ可為損失勿論盗物取戻候共無差別
右之通請仕置可申付事
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