(第56条)盗人御仕置之事

                                  引廻之上 従前〃之例  一 人を殺盗いたし候もの       獄 門 享保七年極  一 盗ニ入刃物にて人に       盗物持主江取返候共          疵付候もの            獄 門  同     一 盗ニ入刃物にて無之外之     盗物持主江取返候共          品ニ而人ニ疵付候もの       死 罪                          頭取 従前〃之例  一 盗可致は徒党いたし        獄 門          人家江押込候もの        同類                           死 罪 享保五年極  一 家内江忍入或は土蔵杯      金高雑物之          破り候類            不依多少                           死 罪           但忍入候共巧候義ニ而も無之其品軽キハ入           墨之上敲 従前〃之例  一 盗人之手引致候もの        死 罪 元文五年極  一 片輪もの所持之品を          盗取候もの            死 罪 従前〃之例  一 追剥いたし候もの         獄 門  同     一 追落いたし候もの         死 罪 享保五年                     金子ハ拾両より以上   寛保元年極  一 手元ニ有之品を         雑物ハ代金ニ積り          より風盗取候類         拾両位より以上は                           死 罪                          金子ハ拾両より以下                          雑物ハ代金ニ積り                          拾両位より以下は                           入墨敲 元文五年極  一 悪党者と乍存宿致し          盗物売掛置又は質ニ置          遣配分取候もの          死 罪 寛保二年極  一 悪党者と乍存置宿又は          五七日宛逗留為仕候もの      重キ追放           但悪党者磔ニ被行候ハヽ宿致候者死罪  同     一 家蔵江忍入候盗人ニ被      敲之上          頼盗物持運配分取候もの      軽キ追放           但配分不取候ハ敲之上所払 従前〃之例  一 御林之竹木申合         頭取          盗伐いたし候もの         重キ追放                          頭取ニ准し候者                           中追放                          同類                           過 料 享保五年極  一 軽キ盗いたし候もの        敲 従前〃之例  一 一旦敲成候上かるき          盗いたし候もの          入 墨  同     一 途中ニ而小盗いたし候者      敲  同     一 橋之高欄又は武士家敷之          鉄物はづし候もの         重キ敲  同     一 湯屋江参り衣類          差替候もの            敲  同     一 かるき盗人之宿          いたし候もの           所 払 寛保元年極  一 盗物よ乍存世治致し          配分は不取もの          敲  同     一 盗物と存預り候もの        敲                          入墨之上  同     一 陰物買              敲           但年来此事ニ掛り居候ものハ死罪 従前〃之例  一 陰物と乍存又買         入墨之上          いたし候もの           敲  同     一 盗物とハ不存候得共出所          不相糺質ニ置遣候もの       過 料 享保六年同七年極        一 都而盗物之品は被盗候ものへ相返可申候金子は          遣捨候ハヽ可為損失勿論盗物取戻候共無差別          右之通請仕置可申付事

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