(第58条)悪党者訴人之事

元文三年極  一 悪事有之者を召捕候様又は訴出候時右悪          党之者方より召捕訴出候者にも惣事有之由          申掛候共猥ニ相糺間敷候若本人より重キ悪事          を證拠に申候おゐてハ双方可致詮議事           但惣而罪科しものを訴出ニおゐてハ同類           たりといふ共其科を被免候事ニ候条其趣キ以             可致作?事

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