元文三年極 一 悪事有之者を召捕候様又は訴出候時右悪 党之者方より召捕訴出候者にも惣事有之由 申掛候共猥ニ相糺間敷候若本人より重キ悪事 を證拠に申候おゐてハ双方可致詮議事 但惣而罪科しものを訴出ニおゐてハ同類 たりといふ共其科を被免候事ニ候条其趣キ以 可致作?事