(第61条)人勾引御仕置之事

       一 人を勾引候もの        死 罪 寛保二年極    勾引候ものと馴合          売遣分ケ前取候もの      重キ追放   

(第60条)捨物取計之事へ戻る
(第62条)謀書謀判致し候もの御仕置之事へ進む
目録へ戻る