(第63条)火札帳札捨文致候者御仕置之事

 同     一 遣帳を以火を不附被は          帳札又は捨文いたし候者    死 罪                         程 処          遣帳を以人之悪事等    死罪ニ不及程之義を            為之儀を認帳札又ハ    認候上ニおゐてハ          捨文いたし候もの       中追放

(第62条)謀書謀判致候もの御仕置之事へ戻る
(第64条)巧事かたり事重キ祢たり事いたし候もの御仕置之事へ進む
目録へ戻る