(第63条)火札帳札捨文致候者御仕置之事
同 一 遣帳を以火を不附被は 帳札又は捨文いたし候者 死 罪 程 処 遣帳を以人之悪事等 死罪ニ不及程之義を 為之儀を認帳札又ハ 認候上ニおゐてハ 捨文いたし候もの 中追放
(第62条)
謀書謀判致候もの御仕置之事
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(第64条)
巧事かたり事重キ祢たり事いたし候もの御仕置之事
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