享保八年極 一 かたり事之品○
公事候事外に又は重キ
かたり巧事致候ハヽ 死 罪
但軽キかたり事巧事ニ候ハヽ入墨又ハ敲
一 巧成儀申掛 金高雑物之不依多少
度々金子等 獄 門
かたり取候もの
但不得物取候共前々度々物をかたり取
或は巧之品重キハ死罪
寛保三年極 一 かたりを申人之 金高雑物之不依
ものを取候もの 多少○〃両以上
死 罪
但軽キかたり事ニ候ハヽ敲
享保十七年極 一 巧を以人を打擲
いたし同類之内より 獄 門
取扱もの祢たり取候もの 死 罪
但同類は中追放
寛保二年極 一 重キ御役人之家来と
偽かたりいたし候もの 死 罪
同 一 願不請義を計候
体ニ申成のう所江 家財取上
建掛札等出し候もの 江戸払
但当人居町ニおゐて会所を建掛札
改ニおゐてハ名主ハ押込家主五人組過料
従前〃之例 一 家主并五人組を拵
訴出ニ出候もの 敲
但似セ家主五人組ニ成候もの同罪
同 一 売人買手を拵 入墨之上
似せもの商候もの 中追放
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