(第64条)巧事かたり事重キ祢たり事いたし候もの御仕置之事

享保八年極  一 かたり事之品○          公事候事外に又は重キ          かたり巧事致候ハヽ      死 罪           但軽キかたり事巧事ニ候ハヽ入墨又ハ敲                               一 巧成儀申掛        金高雑物之不依多少            度々金子等          獄 門          かたり取候もの           但不得物取候共前々度々物をかたり取           或は巧之品重キハ死罪 寛保三年極  一 かたりを申人之      金高雑物之不依          ものを取候もの      多少○〃両以上                         死 罪           但軽キかたり事ニ候ハヽ敲 享保十七年極 一 巧を以人を打擲          いたし同類之内より      獄 門          取扱もの祢たり取候もの    死 罪           但同類は中追放 寛保二年極  一 重キ御役人之家来と          偽かたりいたし候もの     死 罪  同     一 願不請義を計候          体ニ申成のう所江     家財取上          建掛札等出し候もの      江戸払           但当人居町ニおゐて会所を建掛札           改ニおゐてハ名主ハ押込家主五人組過料 従前〃之例  一 家主并五人組を拵          訴出ニ出候もの        敲           但似セ家主五人組ニ成候もの同罪  同     一 売人買手を拵        入墨之上          似せもの商候もの       中追放

(第63条)火札帳札捨文致候者御仕置之事へ戻る
(第65条)申掛いたし候もの御仕置之事へ進む
目録へ戻る