(第65条)申掛いたし候者御仕置之事

 同     一 主人重キ悪事有之由          偽之儀訴人ニ出候もの     磔           但主人悪事有之候ハヽ相応之御仕置           可申付訴出候下人は死罪  同     一 御褒美可取巧ニ而      敲之上          偽之訴人いたし候者      中追放 寛保元年極  一 人を殺候旨申掛       一通り之申掛ニ候ハヽ            いたし候もの         重追放           但深キ巧事有之者遠嶋猶○○           死罪

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