(第80条)人相書を以御尋〃可成者之事

享保二年極  一 公義江対し候重キ謀計  同     一 主殺  同     一 親殺  同     一 関所破  同     一 人相書を以御尋之者を          乍存囲置又は召仕等ニ          いたし不訴出もの      獄 門           但乍存請ニ立候もの同罪吟味之上不存ニ             ○候共囲置候もの主人請人共ニ過料

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