(第83条)遠嶋者再犯御仕置之事

         従前〃之例  一 遠嶋者嶋ニ而重キ          於其嶋            悪事いたし候ニおゐてハ       死罪           但同類并軽キ悪事いたし候者嶋替 寛保二年極  一 嶋を逃候もの            於其嶋                            死罪

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