(第84条)牢抜手鎖外シ御構之地江立帰候者御仕置之事

         寛保二年極  一 牢抜出候もの            本罪相当より                            一等重ク可申付           但牢番人中追放  同     一 牢屋焼失之節            不立帰不及咎          放チ遣不立帰もの          本罪相当之                            御仕置可申付  同     一 右焼失之節             本罪相当より          放チ遣立帰候ハヽ          一等軽く可申付  同     一 手鎖外シ候もの           定之日数より                            一倍之日数手鎖           但手鎖外し致欠落候ハヽ本罪之相           当より一等重く可申付  同     一 同外シ遣候もの           過 料           但手鎖外シ候もの欠落いたし候ハヽ           江戸十里四方追放 寛保二年極  一 同預り候家主            過 料           但手鎖外シ候もの欠落いたし候ハヽ尋           申付不尋出ニおゐてハ重キ過料  同     一 宿預ケ之者             其科〃品ニより          欠落いたし候ハヽ          一等重キ御仕置                            可申付 従前〃之例  一 御構之地ニ徘徊           前〃御仕置より          致し候もの             一等重く可申付   寛保元年極   但追放或は所払等申付候処直〃御構之地ニ           立帰リ候ハヽ御仕置不相用ものヽ事○死罪 寛保元年極  一 御構為○之者を           御仕置          ○○○○もの            当人同然  同二年   一 ○○之地ニ致徘徊候上          悪事いたし候もの          死 罪 従前〃之例  一 預置候ものを         尋申付不尋出候ハヽ          取逃し候もの            過 料 寛保二年極  一 入墨を抜御構地江          立帰り候もの            死 罪  同     一 入墨を抜遣候もの          敲         追加 享保六年極  一 入墨ニ成候以後又          悪事いたし候者           死 罪 寛保三年極  一 一端追放ニ成其後御構之場江          立帰り阿はれ候もの         死 罪         追加  同     一 ○○○以後御構之場外而も          ○○○人を可害と致候者       死 罪  同     一 ○○○○○ハ難之儀          ○○○○○等可致ため        元宿江引返            ○退外○宿を替候もの        手鎖可申付

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