寛保二年極 一 牢抜出候もの 本罪相当より
一等重ク可申付
但牢番人中追放
同 一 牢屋焼失之節 不立帰不及咎
放チ遣不立帰もの 本罪相当之
御仕置可申付
同 一 右焼失之節 本罪相当より
放チ遣立帰候ハヽ 一等軽く可申付
同 一 手鎖外シ候もの 定之日数より
一倍之日数手鎖
但手鎖外し致欠落候ハヽ本罪之相
当より一等重く可申付
同 一 同外シ遣候もの 過 料
但手鎖外シ候もの欠落いたし候ハヽ
江戸十里四方追放
寛保二年極 一 同預り候家主 過 料
但手鎖外シ候もの欠落いたし候ハヽ尋
申付不尋出ニおゐてハ重キ過料
同 一 宿預ケ之者 其科〃品ニより
欠落いたし候ハヽ 一等重キ御仕置
可申付
従前〃之例 一 御構之地ニ徘徊 前〃御仕置より
致し候もの 一等重く可申付
寛保元年極 但追放或は所払等申付候処直〃御構之地ニ
立帰リ候ハヽ御仕置不相用ものヽ事○死罪
寛保元年極 一 御構為○之者を 御仕置
○○○○もの 当人同然
同二年 一 ○○之地ニ致徘徊候上
悪事いたし候もの 死 罪
従前〃之例 一 預置候ものを 尋申付不尋出候ハヽ
取逃し候もの 過 料
寛保二年極 一 入墨を抜御構地江
立帰り候もの 死 罪
同 一 入墨を抜遣候もの 敲
追加
享保六年極 一 入墨ニ成候以後又
悪事いたし候者 死 罪
寛保三年極 一 一端追放ニ成其後御構之場江
立帰り阿はれ候もの 死 罪
追加
同 一 ○○○以後御構之場外而も
○○○人を可害と致候者 死 罪
同 一 ○○○○○ハ難之儀
○○○○○等可致ため 元宿江引返
○退外○宿を替候もの 手鎖可申付
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